相 談
特許権、商標権、意匠権、実用新案権などの知的財産権に関する各種ご相談を承っています。
具体的には、以下のようなご相談を承っています。
1.権利取得に関するご相談
特許出願、商標登録出願、意匠登録出願、実用新案登録出願に関するご相談を承っています。
2.権利侵害、権利の有効性に関するご相談
自社の実施が他社の権利を侵害するか、他社の実施が自社の権利を侵害するか、他社の権利が有効か等のご相談を承っています。
具体的には、相手方から警告書が送られてきた場合、他社の実施をやめさせたい場合などにご相談ください。
3.権利の活用に関するご相談
他社に実施許諾したい場合などにご相談ください。
弁理士には守秘義務が課せられおり、相談内容が外部に漏洩することはございませんので、ご安心ください。
代表弁理士高津は、ごく一部の弁理士しか取り扱うことのない鑑定・訴訟等を数多く取り扱ってきておりますので、特許権等の権利の侵害、権利の有効性に関するご相談についても的確に対処いたします。
特許権侵害等に関するご相談は、高い専門性が要求されますので、係争案件の実績のある弁理士にご相談されることをお勧めいたします。
セカンドオピニオン
技術の高度化や知的財産権の特殊性から、一人の弁理士の見解では不安な場合もあると思います。また、非常に重要な案件については、複数の弁理士の意見を聞いておきたいという場合もあると思います。
このような事情に鑑み、当事務所ではセカンドオピニオンを承っております。
具体的には、以下のような場合にご活用ください。
・担当弁理士の方針に疑問のある場合
・担当弁理士からあいまいな回答しか得られない場合
・担当弁理士から拒絶理由を覆すことが難しいとの見解が示された場合
・担当弁理士が鑑定・訴訟等の経験がなく、特許権等の権利侵害・権利の有効性について明確な回答が得られない場合
相談料
ご相談料は、原則30分当たり6,000円(税別)とさせて頂いております。
ただし、特許権等の権利侵害・有効性等(相手方が存在する案件)に関するご相談は、非常に高い専門性を要するため、30分当たり7,500円(税別)とさせて頂きます。
なお、相談案件につき具体的な業務のご依頼を頂いた場合には、相談料はサービス(無料)とさせて頂きます。