鑑定・審判・訴訟
特許権等の権利侵害に関する鑑定、特許権等の権利の有効性に関する鑑定を承ります。また、拒絶査定不服審判、無効審判、異議申立、審決取消訴訟、侵害訴訟(警告)等を承ります。
代表弁理士高津は特許に関する鑑定・審判・訴訟を数多く取り扱ってきておりますので、特に特許権侵害、特許権の有効性に関する鑑定、訴訟等を積極的に承ります。
また、代表弁理士高津は、2004年に「特定侵害訴訟代理業務」の付記登録を行っておりますので、知的財産権に関する侵害訴訟等において弁護士と同等の「代理人」となることができます(付記登録を受けていない弁理士は「補佐人」となります。)。
・侵害訴訟代理3件(一部上場企業の代理を含む)
・審決取消訴訟代理7件(一部上場企業3社の代理を含む)
・日本知的財産仲裁センター調停人・仲裁人・判定人候補者に選任(2013~2016)
特許異議申立て制度
平成26年特許法等改正において、「特許異議申し立て制度」が復活しました。新制度は、次の(1)~(3)の点で旧制度と異なります。
(1)申立書の要旨変更を認める期間の短縮
・新制度では、拒絶理由通知があった場合は、申立期間内であっても要旨変更となる補正はできません。
(2)全件書面審理
・新制度では、口頭審理が行われることがありません。
(3)異議申立人への意見提出機会の付与
・新制度では、特許権者による訂正請求があった場合に、異議申立人に意見提出の機会が与えられます。
代表弁理士高津は、特許に関する鑑定・審判・訴訟を数多く取り扱ってきており、権利の有効性に関する業務を得意としております。旧特許異議申立制度の経験もありますので、特許の異議申立てに関する業務を積極的にお引き受け致します。